◆「労使協定方式」を選択した場合の事業報告書 – 運送業の運営管理サポート専門の社会保険労務士・行政書士 いまい事務所
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◆「労使協定方式」を選択した場合の事業報告書

 同一労働同一賃金の開始が近づいてきました

この4月から、同一労働同一賃金は、派遣社員の方々に対しても、はじまることになります。

運送業をされている会社は、派遣会社を併設されている会社もあると思います。

厚生労働省の派遣社員の同一労働同一賃金に関するホームページもようやく充実してきました。

派遣社員の方々にも、かたよりがなく、平等な待遇を確保する必要がありますが、 具体的には、以下の2つのどちらかを選んで進めることになります。

①「派遣先均等・均衡方式」
②「労使協定方式」

②は、行政から示されている数値などを利用し、労使で話し合い、協定を結んで、派遣社員の方々の待遇を決めていくやり方です。

事業報告書の記載項目

厚生労働省のホームページの中に、派遣元会社が毎年提出している「事業報告書」が載っています。

「事業報告書」には、毎年6/1の現況を報告するページがあり、そこには、「労使協定方式」によって賃金待遇が決まる人数を記載する項目がありました。

となると、今年の事業報告書から、対象者の人数を記載する必要があるということになりますね。

世の派遣元会社の場合には、「労使協定方式」を採用する会社が圧倒的に多いようなイメージがあるのですが、対象者欄に数字の記載が無いと、「派遣先均等・均衡方式」を採用していると、行政には認識されることになるということになることになりますね。
まだ、確認・対応されていない会社がありましたら、「事業報告書」の記載方法を確認してみてください。 派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚生労働省)