運送業をされている方は、定期的に行政に対して報告をする必要があります
*罰則・・・百万円以下の罰金(貨物利用運送事業法第65条)
T e l :048-717-0780 F a x:048-673-0075 mail:srgs.ioffice@gmail.com
◆従業員の働き方・労務管理サポート業 ◆役所への許認可サポート業
◆運送業の運営管理に役立つ書類 ◆従業員の皆さんの労務管理に役立つ書類