運行管理者 – 運送業の運営管理サポート専門の社会保険労務士・行政書士 いまい事務所
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運行管理者

運送業は営業所ごとに運行管理者を選んでトラックドライバーの管理をしてもらわなければなりません。

運行管理者のおもな仕事

①ドライバー以外の者に運転させないこと。
②ドライバーが休憩又は睡眠をとるための施設を適切に管理すること。
③乗務割を作成して、乗務割にしたがってドライバーに運転してもらうこと。
④酒気帯びのドライバーを運転させないこと。
⑤ドライバーの疾病・疲労・睡眠不足などの健康状態の把握し、そのような場合には、運転させないこと。
⑥交替するためのドライバーを配置すること。
⑦従業員に対する指導及び監督を行うこと。
⑧貨物の積載方法について、従業員に対する指導及び監督を行うこと。
⑨ドライバーに対する指導及び監督を行うこと。
⑩ドライバーに対して点呼を行うこと。報告を求めて確認を行うこと。指示を与えること。記録すること。記録を保存し、アルコール検知器を常に作動するようにしておくこと。
⑪乗務記録を記録させ、その記録を保存すること。
⑫運行記録計を管理し、その記録を保存すること。
⑬運行記録計により記録することのできないものを運行のためにつかわせないこと。
⑭事故の記録を取り、その記録を保存すること。
⑮運行指示書を作成すること。その写しに変更の内容を記載すること。ドライバーに適切な指示をすること。運行指示書をドライバーに持たせ、変更の内容を記載させ、運行指示書とその写しを保存すること。
⑯運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
⑰道路状況などをドライバーに指導、監督し、その記録及び保存を行うこと。 ⑱ドライバーに適性診断を受けさせること。