巡回指導 – 運送業の運営管理サポート専門の社会保険労務士・行政書士 いまい事務所
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巡回指導

運送業を始めてから6カ月以内とその後2年ごとにトラック協会から巡回指導を受けます。

巡回指導のチェック項目

1主たる事務所および営業所の名称、位置に変更はないか。
2営業所に配置する事業用自動車の種別および数に変更はないか。
3自動車車庫の位置および収容能力に変更はないか。
4乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
5乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
6届出事項に変更はないか。(役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更など)(本社巡回に限る)
7自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用など)はないか。
8名義貸し、事業の貸渡しなどはないか。
9事故記録が適正に記録され、保存されているか。
10自動車事故報告書を提出しているか。
11運転者台帳が適正に記入などされ、保存されているか。
12車両台帳が整備され、適正に記入などされているか。
13事業報告書、事業実績報告書を提出しているか。(本社巡回に限る)
14運行管理規程が定められているか。
15運行管理者が選任され、届出されているか。
16運行管理者に所定の研修を受けさせているか。
17事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。
18過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。
19過積載による運送を行っていないか。
20点呼の実施およびその記録、保存は適正か。
21乗務員の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。
22運行記録計による記録およびその保存・活用は適正か。
23運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
24乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。
25特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。
26特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。
27整備管理規程が定められているか。
28整備管理者が選任され、届出されているか。
29整備管理者に所定の研修を受けさせているか。
30日常点検基準を作成し、これに基づき、点検を適正に行っているか。
31定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿などが保存されているか。
32就業規則が制定され、届出されているか。
3336協定が締結され、届出されているか。
34労働時間、休日労働について違法性はないか(運転時間を除く)。
35所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。
36労災保険・雇用保険に加入しているか。
37健康保険・厚生年金保険に加入しているか。
38輸送の安全に関する基本的な方針が定められているか。
39輸送の安全に関する目標が定められているか。
40輸送の安全に関する計画が策定されているか。
41運輸安全マネジメントの公表がされているか。