年末調整時のQA – 運送業の運営管理サポート専門の社会保険労務士・行政書士 いまい事務所
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年末調整時のQA

従業員の皆さんからご担当者に寄せられそうなQA集を作成しましたので、コピーやリンクを貼るっていただくなどして、お使いください。

確定申告って何ですか?1日本は、所得がある場合には、ご自身で申し出て、税金を納める必要があります。 その税金額を計算して納める手続きを”確定申告”といいます。 一人ひとり個人の税金計算のサイクルは、毎年1/1~12/31を一つの期間としています。 12/31に〆て、年が明けた2/16~3/15の間に確定申告をおこないます。 会社に勤める方は、通常、会社が従業員の皆さんに代わって年間の所得税を計算し、それまでに納付し た所得税を精算することが認められております(これを年末調整といいます)ので、原則として確定申 告する必要はありません。
学生時代にアルバイトをしてました。アルバイト代の支払を受けたのは、入社前の平成31年1月 から3月までですが、申告する必要はありますか? アルバイト代も給与所得という所得にあたります。会社から支給される給与も給与所得にあたり、あわ せて年末調整をする必要がありますので、必ず申告してください。具体的な申告方法は、アルバイトをし ていた会社等から「平成31年(令和1年)分 給与所得の源泉徴収票」を受取り、提出してください。
扶養親族が、平成31年(令和11年)中に亡くなりました。死亡した扶養親族は申告できないのでしょうか?扶養親族に該当するかどうかの判定は、原則として、令和1年12月31日の状況によりますが、年の 途中で死亡した方については死亡時の状況によることとされています。死亡した親族が、死亡時に従業 員の皆さんと生計を一にしており、平成31年(令和1年)中の合計所得金額が38万円以下であれば、 扶養親族として申告することができます。
4配偶者と扶養親族に少額のパート代やアルバイト代の収入があります。少額なので、記入を省略しても 構いませんか? パートやアルバイト等の名目にかかわらず、収入がある場合には、必ず申告しなければいけません。収 入がパート代やアルバイト代だけであれば、パート代やアルバイト代の年間の総支給額(収入)から 65万円(必要経費)を差し引いた額が、その方の所得金額となります。
5風水害等の災害、盗難により損失を受けました。税金面で何らかの救済はありますか? 申告することで<雑損控除>という課税対象額から差し引く控除を受けることができる場合があります が、年末調整によって控除することは認められておりません。
令和2年2月18日~3月15日の間 に、居住地を管轄する税務署において<確定申告>をすることによって<雑損控除>を受けてください。
具体的な<確定申告>の方法は、「確定申告書」を作成し、損害額を算出する書類等を添付して申告す ることとなりますが、損害の状況により申告方法も異なってきますので、あらかじめ税務署に問合せ・ 相談の上申告してください。
平成31年(令和1年)の1年間に、病院の窓口で、10万円を超える医療費を負担しました。年末調整で控除を受けられますか? 申告することで<医療費控除>という控除を受けることができる場合がありますが、年末調整によって 控除することは認められておりません。
令和2年2月18日~3月15日の間に、居住地を管轄する 税務署において<確定申告>をすることによって<医療費控除>を受けてください。
寄付をしました。年末調整で控除を受けられますか? 申告することで<寄付金控除>という控除を受けることができる場合がありますが、年末調整によって 控除することは認められておりません。
令和2年2月18日~3月15日の間に、居住地を管轄する 税務署において<確定申告>をすることによって<寄付金控除>を受けてください。
雇用保険の基本手当(昔の失業保険)を受給していました。受け取った金額を申告する必要はありますか? 必要ありません。 以下のような社会保険からの給付金は、収入ではありませんので、申告する必要はありません。
・育児休業給付
・労災保険制度から受給した諸給付
・健康保険制度から受給した傷病手当金
・厚生年金険制度から受給した障害厚生年金や遺族厚生年金
*その他社会保険各法から受給したものがありましたら、会社のご担当の方にお聞きください。
妻はB社に勤務しており、出産後、育児休職を取得しています。妻は、B社に扶養控除等申告書を提出しており、B社において年末調整を受けます。令和1年12月31日までの給与収入が、申告できる範囲内だと思うのですが、配偶者である私の控除対象配偶者として申告することはできますか? 申告することができます B社に扶養控除等申告書を提出し、年末調整を受けることは関係ありません。
10平成31年(令和1年)中に居住用の家を購入しました。年末調整で税金が戻ってくると聞きましたが、 どのように申告すればいいのでしょうか? 金融機関等から資金を借入れて住宅を購入した場合で、令和1年12月31日において借入れ残高が あり、実際にその住宅に居住している場合には、原則として、令和1年から<住宅借入金等特別控除> を受けることができます。
ただし、物件を購入した最初の年は<住宅借入金等特別控除>を受けることができる物件に該当するか どうかを税務署で確認を受ける必要がありますので、年末調整で控除することはできません。 令和2年2月18日~3月15日の間に、居住地を管轄する税務署において<確定申告>をすること によって<住宅借入金等特別控除>を受けてください。
具体的な方法としては、「確定申告書」を作成し、 「令和1年分 給与所得の源泉徴収票」、「登記簿謄本」や「住民票」等を添えて申告することとな りますが、居住地を管轄する税務署に案内がありますので、その案内に従ってください。
住宅借入金等特別控除を受けたいのですが、どのように申告すればいいですか? ①「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」に、②「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明 書」および金融機関等から交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を添付して提 出してください。
(通常①と②は一つになっています)
年末調整の際の住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高をもとに、その控除額を求めることとなりま すが、住宅の取得等にあたって借入れた住宅ローンを金利の低い住宅ローンに借換えた場合には、右の以下 の計算式によって、年末残高を求めることとなります。 年末調整の際の住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高をもとに、その控除額を求めることとなりま すが、住宅の取得等にあたって借入れた住宅ローンを金利の低い住宅ローンに借換えた場合には、以下 の計算式によって、年末残高を求めることとなります。
①1A≧Bの場合  申告すべき年末残高=C
②2A<Bの場合  申告すべき年末残高=C × A ÷ B

A:借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B:借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C:借換による新たな住宅ローン等の年末残高
生命保険および保険料控除の証明書は、コピーでもいいのでしょうか? コピーや領収書では証明書にはなりません。固く禁じられておりますので、必ず証明書の原本を提出し てください。
生命保険を11月に契約しました。証明書は無いのですが、申告することはできませんか? あらたに契約した場合や11月支払い(年払い等)で控除証明書が、申告書の提出時期に間に合わない 場合があります。その場合は、支払い案内書等の保険料額が確認できるものを添付してください。控除証 明書が発行されましたら、速やかに提出してください。
国民年金、国民年金基金、国民健康保険料(税)等の社会保険料は申告できますか? 配偶者やその他の扶養親族が負担すべき社会保険料を従業員の皆さん自身が支払った場合は、その全額 を申告することができます。証明書は原則として必要ありませんが、国民年金保険料および国民年金基 金の掛金については、支払ったことを証明する書類を提出してください。
昨年分の国民健康保険料(税)、国民年金保険料を今年支払いました。申告することはできますか? 昨年分であっても、今年中に支払ったのであれば、申告することができます。ただし、国民年金保険料 および国民年金基金の掛金については、証明書が必要となっていますので、申告するにあたって は、必ず証明書を添付してください。(証明書は、社会保険庁より郵送されます)