◆一般貨物自動車運送事業をはじめるための許可を取る – 運送業の運営管理サポート専門の社会保険労務士・行政書士 いまい事務所
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◆一般貨物自動車運送事業をはじめるための許可を取る

これから忙しくなります。この際、行政書士と社会保険労務士をいっぺんに決めちゃいませんか!

基本的な流れ備考
①お問い合わせください。メール/電話/FAX
②お打ち合わせをお願いします。
③お見積書をお送りいたしますので、ご確認ください。
④ご納得いただきましたら、お支払いをお願いします。
⑤営業所・車庫の確認をさせていただきますので、ご都合の良い日時をお知らせください。
⑥申請のための書類をお取り寄せいただき、お送りください。
⑦申請書一式の作成ができましたら、ご報告の上、申請させていただきます。許可が下りるまでは4か月程度かかります
⑧役員法令試験の受験をお願いします。
⑨許可が下りましたら、ご報告させていただきます。
⑩運行管理者・整備管理者を選任したことの届出書を作成し、ご報告の上、届け出をします。
⑪健康保険・厚生年金保険をはじめる手続きをさせていただきます。当所は、この手続きを含んでいます。
⑫労災保険・雇用保険をはじめる手続きをさせていただきます。同上
⑬運行開始前の確認書を作成し、ご報告の上、届け出をします。
⑭車両の登録のための書類を作成し、ご報告の上、届け出をします。
⑮運輸開始届出書を作成し、ご報告の上、届け出をします。
⑯運輸の仕事を開始してください。

アフターフォロー!

◆運送業を運営・管理する上で、わからないことなどがございましたら、調べて回答させていただきます。
◆従業員のみなさんの労務に関するお悩みなどがございましたら、ご相談ください。
◆ご必要な場合は、日常の管理・運営に必要な書類をエクセルで準備し、入力しなくても、一覧表からプルダウンで選択できるようにするなど便利なファイルを作成します。
◆自動車保険の加入などについてもご相談ください。