埼玉県行政書士会上尾支部では、週に3回、事務所で無料相談をしています。
今年も残り1か月程となり、無料相談の担当も終わりましたので、皆勤賞だなと考えていました。
給与の中に、皆勤手当や精勤手当がある会社って多いと思います。
来年4月から、同一労働同一賃金がはじまります。
(中小企業は1年あと)
皆勤手当・・・休まず勤務してくれた
精勤手当・・・精を出して勤務してくれた
上の目的からすると、正社員の方もパート・アルバイト社員も、
”働いている”ということには変わりありませんので、
もし、どちらか一方にしか支給していない場合や支給の基準に差がある場合は、見直した方がいいかもしれません。
要件にさ